道路内への突出の禁止

道路内への突出の禁止(ドウロナイヘノトッシュツノキンシ)の意味・解説

道路内への突出の禁止とは、敷地の周囲に設置する擁壁は、道路内または道路に突出して築造してはならないという規定がある。また、高さが2mを超える擁壁を建築する場合は、準用工作物として建築確認が必要になる。

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