国土交通大臣免許(コクドコウツウダイジンメンキョ)の意味・解説
国土交通大臣免許とは、不動産会社や不動産仲介会社などの宅地建物取引業者が、2つ以上の都道府県にまたがって事務所を置き、営業活動を行う際に必要な免許のこと。かつては「建設大臣免許」といっていた。なお、1つの都道府県内に事務所をおいて営業する場合には、都道府県知事免許を受けることになる。
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