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| 補助金率等 | <被災木造住宅> 診断補助率3/4 限度額15万円 工事(傾斜修復を含む) 補助率10/10 限度額280万円 建替(原則、現地での建替)補助率10/10 限度額280万円 ※建替の場合も耐震診断が必要です。 |
|---|---|
| 対象者 | ・補助対象建物の所有者(所有者の父母、配偶者、子である者等を含む) ・市税を完納している |
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| 補助金率等 | 1.スギ柱1本あたり 2,800円(定額) 限度額25万円 【上乗せ】内外装材1m²あたり 1,000円(定額) 限度額5万円 2.1m²あたり5,000円(定額) 限度額15万円 |
|---|---|
| 詳細情報 | ・補助対象区域の指定あり(木造個人住宅は市全域、木塀は「伝統環境保存区域」「伝統的建造物群保存地区」「こまちなみ保存区域」を除く市域) ・交付金額は万円単位(千単位以下切捨て) |
| 対象住宅 | 1.市内で自ら居住するため、新築(購入含む)・増築・改築する木造個人住宅 2.居住用住宅の敷地内に設置する木塀 |
| 対象者 | 金沢市に住民登録があって、かつ市税に滞納がない者(移住予定者含む) |
| 問い合わせ |
| 補助金率等 | 1.創・省エネ設備の一体的導入:5万円 2.住宅用蓄電システムの設置:10万円 3.住宅用高効率エネルギー設備の設置: 住宅用燃料電池システムの場合5万円 住宅用ハイブリッド給湯器の場合4万円 4.住宅用断熱窓の設置:限度額5万円 |
|---|---|
| 対象住宅 | 補助金交付申請者が居住する市内の住宅※4は既存の住宅に限る |
| 対象者 | 自己が居住する市内の住宅に対象設備を設置する方で、市税を滞納していない者 |
| 問い合わせ |
| 補助金率等 | ・道路に面するブロック塀等 対象の危険ブロック塀等の見付け面積×3,500円(限度額10万円) ・通学路又は緊急輸送道路(第1次、第2次路線に限る)に面するブロック塀等 対象の危険ブロック塀等の見付け面積×7,000円(限度額20万円) |
|---|---|
| 対象者 | 市税を完納している者 |
| 問い合わせ |
| 補助金率等 | <一戸建ての住宅> (高齢者等世帯) 診断 補助率4/5 限度額16万円 工事 補助率10/10 限度額280万円 (一般世帯) 診断 補助率3/4 限度額15万円 工事 補助率10/10 限度額280万円 <共同住宅、長屋、寄宿舎> 診断 補助率3/4 限度額15万円 設計 補助率2/3 限度額23万円 工事 補助率2/3 限度額60万円×住戸数 ※共通事項:別途、国が定めるm²単価による上限があります。 |
|---|---|
| 対象住宅 | 一戸建ての住宅、共同住宅、長屋及び寄宿舎で以下の条件に該当するもの ・昭和56年5月31日以前に建築され、または工事に着手されたもの ・3階建て以下のもの ・在来軸組工法で建てられたもの |
| 対象者 | ・市税を完納している ・補助対象建物の所有者等 |
| 問い合わせ |
| 補助金率等 | 生活保護世帯 対象工事費の100% 上限100万円 前年所得税非課税世帯 対象工事費の90% 上限70万円 前年所得税5万円以下世帯 対象工事費の70% 上限50万円 |
|---|---|
| 対象住宅 | 同制度の利用は1回限り。 |
| 対象者 | 高齢者、身体障害者 高齢者(介護保険制度の要介護認定において要介護・要支援と判定された方) 特定疾病該当者(40歳から64歳までの方で、介護保険制度で特定疾病により要介護・要支援と判定された方) 身体障害者 (身体障害者 手帳1・2級(下肢・体幹)所持者または、重度身体障害者 日常生活用具給付制度による住宅改修費の交付を受けることができる方) 市内に居住し、市税を完納している方 過去に同制度の助成を受けていない方 生計を維持する方の年間所得税額が5万円以下の方 |
| 問い合わせ |
| 補助金率等 | 【助成基準上限額】 ・屋上緑化 50,000円/m² ・壁面緑化 5,000円/m² 【助成総限度額】 50万円(屋上緑化、壁面緑化を合わせて) 【助成率】 1/2 |
|---|---|
| 詳細情報 | プランター(1基100リットル以上で固定式のもの)での植栽も可能 |
| 対象住宅 | 中心市街地活性化基本計画における中心市街地内にある民間建築物 (除外対象) ・国、地方公共団体等が管理する建築物 ・過去5年間で同じ手法の緑化により助成を受けた施設 ・借家人により設置されるもの ・営利を主たる目的とするもの |
| 対象者 | ・市税を完納しているもの ・補助対象建築物の所有者 |
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| 補助金率等 | 1世帯につき、購入金額の2分の1相当額で上限4万円 |
|---|---|
| 対象者 | 1世帯につき1台まで。ただし、一度補助を受けてから5年経過後に買い換えた場合は、再度補助を受けることが可能。 |
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| 補助金率等 | 雨水貯留施設等設置にかかる費用の2/3 ※ただし、容量により、上限額を設定 |
|---|---|
| 対象住宅 | ・都市計画法第4条第12項に規定する開発行為に該当しない ・国・地方公共団体が行う事業ではない ・公共下水道全体計画区域内限定 |
| 対象者 | 市税の滞納がないもの |
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| 補助金率等 | 防災工事設計費の1/2~3/4を補助(限度額有り) 防災工事費の1/2~3/4を補助(限度額有り) 応急防災工事費及び抑制工事費の1/2~3/4を補助(限度額有り) |
|---|---|
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| 補助金率等 | (1)対象経費の70%又は25%(上限50万円又は20万円) (2)対象経費の70%(上限200万円) (3)対象経費の70%(上限50万円) (4)対象経費の70%(上限30万円) (5)対象経費の50%(上限50万円) (6)対象経費の50%(上限50万円) (7)対象経費の50%(上限50万円) |
|---|---|
| 対象者 | 市税の滞納がない者 |
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※本サイトに掲載している補助金情報は、一般的な情報提供を目的としたものであり、すべてのリフォーム会社や工事内容に補助金が適用されるとは限りません。
※補助金の対象となるには、自治体や制度ごとに条件や指定事業者が定められている場合があります。また、補助金の適用可否は、契約するリフォームの内容やプランによって異なります。実際に補助金が利用できるかどうかは、リフォーム会社との商談時に必ずご確認ください。
※補助金には受付期間や予算上限があるものも多く、本サイトに掲載中であっても既に受付が終了している場合があります。最新の情報は、必ず各自治体の公式サイトなどでご確認ください。
| 補助金率等 | ・住宅:5m3以上の県産木材を使用した住宅等の新築・増改築・購入に対し、県産木材の使用量及び使用率に応じて助成 ・特例措置:令和6年能登半島地震、令和6年奥能登豪雨で住宅が全壊・半壊となった者を対象とし、3m3以上の県産木材を使用した住宅等の再建(新築・増改築・購入)に対し、県産木材の使用量及び使用率に応じて助成 ・外構部:住宅等に設置する木塀・木柵、ウッドデッキについて、県産木材の施工面積に助成単価(木塀・木柵:5千円/m²、ウッドデッキ:1万円/m²)を乗じた金額を助成(下限5万円、上限15万円) |
|---|---|
| 対象住宅 | ・通常枠の申請 県による登録事業体である「県産材建築ビルダー」が石川県内に建築する住宅等の新築・増改築又は購入もしくは外構部の設置であること。 延床面積70平方メートル以上(新築の場合のみ)であること。 令和8年度事業の場合は、引渡日が令和8年4月1日以降の建物等であること。 県産材の確認のため、県産材取扱業者(合法木材供給事業者)が発行する「県産材産地および合法木材証明書」を提出すること。 県が実施する「いしかわの木を活かす民間施設普及拡大事業」の補助金助成の採択を受けていない建物等であること。 申請対象の建築場所において、住宅等に対して、過去に本事業またはいしかわの木が見えるたてもの推進事業の助成を受けている場合は、当該助成の交付決定日から10年以上が経過していること。 他の助成制度(市町制度・国の制度など)との併用は妨げません。ただし、他の助成制度が併用を制限している場合は併用できません(詳しくは、各助成制度の実施機関までお問い合わせください。) ・特例措置の申請 令和6年能登半島地震・奥能登豪雨で住宅が全壊・半壊となった者を対象とし、罹災証明書を提出すること。 県による登録事業体である「県産材建築ビルダー」が石川県内に建築する住宅等の新築・増改築又は購入もしくは外構部の設置であること。 県産材の確認のため、県産材取扱業者(合法木材供給事業者)が発行する「県産材産地および合法木材証明書」を提出すること。 県が実施する「いしかわの木を活かす民間施設普及拡大事業」の補助金助成の採択を受けていない建物等であること。 令和6年1月1日以降に本事業の助成を受けていないこと。 他の助成制度(市町制度・国の制度など)との併用は妨げません。ただし、他の助成制度が併用を制限している場合は併用できません(詳しくは、各助成制度の実施機関までお問い合わせください。) |
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